日本道経会互敬塾 規約
第1章 総則
第1条(目的)
この規約は、日本道経会定款第5条第4項「産業人としての資質の向上につとめ、あわせて次世代を担う後継者の育成をすすめる事業」に基づき、次世代を担う人材育成を目的とする。
第2条(名称)
この会は、日本道経会互敬塾(以下「互敬塾」という)と称する。
第3条(事務所)
互敬塾は、本会事務所を千葉県柏市に置く。
第2章 構成員
第4条(塾生)
構成員(以下塾生と称する)とは、日本道経会定款に定める目的と事業に賛同する者で、つぎの各号を満たしていること。
- 企業の経営者もしくは幹部社員、及び個人事業主
- 年齢は18歳以上50歳以下
- Eメールを登録し交信が可能であること。
②
1企業から複数名を登録することができる。
第5条(入塾と承認)
前条の構成員資格を充足したもので、入塾を希望する者は、下記要件を確認の上、所定の書類を事務局に提出、もしくは会員登録サイトより登録しなくてはならない。
- 日本道経会会員(以下会員と称する)企業の所属員は、会員登録者の承認を得たうえで登録しなくてはならない。
- 会員以外の企業に所属する者は、会員または塾生の推薦を得た上で、所定の書類を事務局へ提出しなければならない。
②
提出された書類にしたがい、塾長が内容を確認し、承認する。
第6条(登録料)
入塾を認められた塾生は、下記の金額を支払わなければならない。
- 年間登録料は、5,000円とする。
- 毎年10月以降の入塾者については、当該年度の年間登録料は免除する。
- 会員企業は1名分を免除する。ただし、所属企業が日本道経会を退会すると同時に個人登録となり、年間登録料の請求が発生する。
- 年間登録料の支払いは、納入通知を受領した月の翌月末日までとする。
- 支払われた年間登録料は、返還しない。
- 本人が会員である場合は、年間登録料を免除する。
第7条(退会・除名)
本人から事務局への文書(メールやFAX等)による申し出により、退塾することができる。
- 50歳に到達した塾生はその事業年度末をもって卒塾となる。
- 登録料が1年間未納の塾生は、事業年度末をもって退塾となる。
- 互敬塾ならびに日本道経会の名誉を著しく傷つけたときは、役員会の議決を経て除名することができる。
第3章 組織
第8条(役員)
互敬塾に次の役員を置く。
- 塾長1名
- 副塾長若干名
- 幹事若干名
- 支部長設置支部数
- 委員長設置委員会数
第9条(役員の選任)
塾長は、会員の中から日本道経会会長が委嘱する。
②
副塾長は、互敬塾支部長経験者の、塾生または会員から塾長が委嘱する。
③
幹事は、必要に応じて、塾生もしくは会員の中から塾長が委嘱する。
④
支部長は、支部所属の塾生もしくは会員から支部道経会の代表幹事が委嘱する。
⑤
委員長は、必要に応じて、塾生の中から塾長が委嘱する。
- 本条中の会員から委嘱する場合は概ね60歳までが望ましい。
第10条(役員の職務)
塾長は、互敬塾を代表し、会務を統括する。
②
副塾長は、塾長を補佐し、塾長に事故があるとき、または塾長が欠けたときは、あらかじめ指名した順位によってその職務を代行する。
③
幹事は、互敬塾の会務を執行する。
④
支部長は、支部互敬塾を代表し、会務を執行する。
⑤
委員長は第17条に基づき設置された委員会を代表して、事業活動を執行する。
第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。
②
補欠または増員により選任された役員の任期は、現任者の残任期間または現役員の任期の残余期間とする。
③
役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第12条(特別役員)
互敬塾に、名誉塾長・顧問・相談役等の特別役員をおくことができる。
- 名誉塾長は、塾長の推薦により互敬塾役員会で承認をうける。
- 名誉塾長以外の特別役員は、役員会の推薦により塾長が委嘱する。
- 特別役員は、塾長の諮問に応えるほか、互敬塾の重要事項について意見を述べ、塾長に対し助言することができる。
第13条(支部)
支部互敬塾は日本道経会支部代表幹事の承認及び、塾長への申請・承認をもって日本道経会支部内に設置することができる。
②
支部互敬塾の支部長は日本道経会支部代表幹事が指名する。
③
支部名称は、府県名または日本道経会支部名に互敬塾を後記する。
④
支部設置の最低要件として以下の条件を満たさなくてはならない。
- 支部長、副支部長、会計として3名の塾生の登録
- 年間2回以上の支部互敬塾主催での例会の実施
- 運営については、支部の主体性を重視するが、互敬塾の目的に逸脱しないこと。
⑤
上記の要件を満たさなくなった場合は、当該支部道経会の代表幹事に是正を依頼し、2年間改善が見られない場合は互敬塾支部の解散を代表幹事に勧告する。
⑥
支部規約を独自に策定する事が望ましい。
第14条(特別支部)
日本道経会の支部が存在しない府県において、互敬塾役員会の承認を経て互敬塾支部を設置する事ができる。
②
設置要件としては第13条第④項に準じる。
③
支部長については、日本道経会理事会及び互敬塾役員会の推薦を経て塾長が承認する。
第4章 会議
第15条(正副塾長会議)
塾長は必要に応じて副塾長を招集し会議を開催する事ができる。
第16条(役員会・全国支部長会議)
全国支部長会議を年2回開催を原則とする。
②
全国支部長会議は、第8条により規程された役員全てをもって構成する。
第17条(各種委員会)
第18条の事業活動を実施する主体として本会内に各種委員会を設置し、委員長は必要に応じて会議を招集する。
第5章 事業
第18条(事業活動)
互敬塾の事業活動は、次の通りとする。
- 支部互敬塾活動
- 情報交換・交流活動
- 互敬塾セミナー
- 後継者セミナー
- インターネット関連事業
- 社会貢献活動
- その他、後継者育成に関する事業
第6章 会計
第19条(本部会計)
互敬塾の会計年度は、日本道経会の会計年度と同一とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条(支部会計)
支部互敬塾の会計年度は、支部道経会の会計年度と同一とする。
②
事業年度の期首に年間事業計画及び年間予算案を支部道経会に提出し、承認を受けた後に本部事務局に提出する。
③
塾長が年間予算案を精査・承認の上、本部事務局より基本的には支部道経会の会計口座を通じ、年間活動予算を支給する。金額の上限は20万(5/1時点で塾生30人を超える場合は超過人数×2000円を加算)を上限とする。
④
事業年度の終了後、速やかに決算報告を支部道経会及び本部事務局に提出しなければならない。
第7章 補足
第21条(事務局)
この規約に関する事務は、日本道経会事務局が所管する。
付則
- この規約は、平成15年9月1日より施行する。
- 互敬塾発足時の役員は、第12条第1項の規定にかかわらず、その任期を平成17年3月31日までとする。
- 互敬塾の発足当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、発足総会のあった日から平成16年3月31日までとする。
- この規約は、平成19年4月1日より改定施行する
- この規約は、平成23年4月1日より改定施行する
- この規約は、平成26年4月1日より改定施行する
- この規約は、平成29年4月1日より改定施行する
- この規約は、令和6年4月1日より全面改訂施行する。